所得控除
所得税法では、所得控除の制度を設けています
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くことができます。
税金は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は先に述べた
http://kakuteisinkok.seesaa.net/article/112204097.html再度確認しながら個別の内容を確認します
基礎控除…一律に控除される所得控除。他の控除のように一定の要件を必要としません。一律に控除されます。38万円
扶養控除…納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
扶養親族とはその年の12月31日に以下の4つの要件にすべて当てはまる人です
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 扶養控除の金額
控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。
同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶
養親族 同居老親等
以外の人 83万円 48万円
同居老親等 93万円 58万円